相続・遺言
相続登記には、複数の書類を作成したり、役所などに出向いて多くの手続きをする必要があり大きな負担を伴います。また、相続人が複数いる場合や、認知症を患っている人が相続人である場合には、さらに手続きが大変になるので、先延ばしせず早めに相続手続きを行うことが重要です。
当事務所では、以下の内容を全て定額で行っております。金銭面で不安を抱える方もお気軽にご相談ください。
- 1. 登記申請
- 2. 相続財産である不動産の調査・証明書の取得
- 3. 遺産分割協議書の作成
- 4. 相続関係説明図の作成
- 5. 登記完了証受領
- 6. 登記事項証明書の取得
※相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から法的義務となり、正当な理由がなく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
<遺言書保管制度>
相続時には、遺産分割のトラブルもよくあります。その際に遺言書があれば故人の意思が尊重され、なおかつ、相続人の間での紛争を防止することに役立ちます。
遺言書は、本人が自筆で作成して自宅に保管することもできますが、その場合、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。そこで、大切な遺言書を守るため、令和2(2020)年7月10日から、法務局で保管する制度が導入されました。
遺言書保管制度をご利用しませんか。
当事務所では遺言書の作成に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記
不動産は非常に高額なものですので、お客様の大切な財産である土地や建物の権利をお守りするために不動産登記は必要です。 不動産取得時や売買時などに発生する、さまざまな登記手続きの中でも「抵当権」は特にトラブルになりやすいです。
住宅ローンを完済したのに、抵当権の抹消手続きをしていないケースは多いです。 住宅ローンの支払いが済んだら、民法上抵当権は消滅するのが原則ですが、登記上では抵当権が残っています。
そのため、いざ、売却したいというとき売れなかったり、その時になって抵当権を抹消するとなれば、状況によっては手続きが複雑になったりする可能性があります。住宅ローンを支払い終わったら、直ぐに抹消登記を申請しましょう。
不動産の名義変更など、抵当権以外の不動産登記に関することでお困りの場合も、お気軽にご相談ください。
会社設立・役員変更
会社設立の手続きはいくつもあり、必要な書類も多いので、専門的な知識がない方にとって負担が大きいです。ネットで調べても情報量が多く、なかなか先に進めないという方もいらっしゃいます。
また、設立した後も任期ごとに役員変更の登記をしなければなりませんし、登記事項に変更があった場合も変更登記をしなければなりません。うっかりして登記しないでいると、過料の制裁を科されることもあります。
当事務所では、会社設立・役員変更に必要な書類の作成から手続きの代理まで請け負っていますので、お気軽にご相談ください。
さらに、株式会社と合同会社のどちらの形態で設立するべきかなどのご相談もお受けしています。
あなたの状況に応じて最適なアドバイスをさせていただきますので、会社関係でお困りの際は、どうぞご利用ください。
成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を守るために、後見人が代理人として財産を管理したり、契約をしたりする制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
特に日本は超高齢社会となり、6〜7人に1人が認知症という時代を迎えています。認知症を発症する前に不動産などの処分を決めていれば問題ありませんが、突然、認知症になり十分な判断ができない状態で不利な契約をしてしまうケースが増えてきています。
そういった場合でも、成年後見制度を利用していれば契約を無効にできる利点もあります。
当事務所では、成年後見制度に必要な申立書類の作成を行っていますので、ご相談ください。
任意整理・個人再生・自己破産
さまざまな事情で借金を抱え、苦しんでいる方もいらっしゃると思います。
- ・借金の利息が増えて、返せそうにない
- ・クレジットカードで買物をしすぎて、支払いが滞っている
- ・信販会社から督促状が届いている
- ・借金返済を迫る電話が連日鳴っている
- ・銀行から借金したが、病気になり、働けなくなった
など、借金返済の悩みを解決し、あなたの人生の再スタートをお手伝いいたします。
借金で悩んでいる、苦しんでいるあなたの力になれたら幸いです。どうぞご相談ください。
悪質商法被害
悪質商法による被害が、毎年約5兆円もの規模で出ています。
1件当たりの被害額の平均は5万円程度ですが、100万円近い被害が出ているケースもあります。
当事務所の事例では、「草が生えなくなる工事を依頼したが、一年後に草が生えてきてトラブルになった」という事件がありました。 最終的に和解することができ、工事代金の半分を回収することに成功しました。
怪しいと思ったら、直ぐにご相談下さい。あなたの勇気ある相談が、次の被害防止につながります。
各種裁判書類の作成
裁判に訴えたい。そんなあなたを強力にサポートします。
司法書士は元々、司法=裁判所に提出する書類を作成する専門家です。 本人訴訟をバックアップします。
訴状、答弁書、準備書面等の作成でお困りの場合、どうぞご相談ください。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について郵便局が証明するサービスです。いつ、どんな内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
内容証明郵便は、相手方とトラブルになった場合、こちらの方から積極的に差し出す場合と、相手方から受け取る場合があります。
こちらの方から差し出す場合、どのような文面にするのが適切か、書き慣れていない方には難しいかもしれません。そのような場合、法的に根拠のある文書の作成をサポートします。
また、相手方から内容証明郵便が届いた場合、相手の主張が法的に根拠のあるものかどうかを吟味し、適切なアドバイスを行い、あなたの不安を解消します。
内容証明郵便を考えていらっしゃったら、どうぞご相談ください。
クーリング・オフ
訪問販売で契約したけど、よく考えたら不要だったので、解約したい。そんなこともありますよね。
しかし、自分で買ったから返品しづらい、返品に必要なものがわからないし、期限が短くて準備できないという方も多いのではないでしょうか?
原則、契約してから8日以内なら無条件で解約できますが、1週間は直ぐ過ぎてしまいますので、 解約しようと思ったら直ぐにご相談ください。 あなたに代わって、クーリング・オフの手続きを行います。